就業規則が大切だ!というその理由 その2

 社労士のやまだです。

 私は「就業規則=労働条件を取り決めるだけのもの」ではないと考えています。

 そう、だけじゃないのです。だけじゃ・・・。
 経営者・使用者とって、就業規則には重要かつ大切な役割があると考えています。

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 まず、第一に・・・

  「就業規則=会社の就業に関するルール」
 という役目があると考えています。

 経営者として、使用者として・・・

 ・あなたは、従業員にどんなルールを守って働いてもらいたいですか?
 ・あなたは、従業員にどんな働きを求めています(評価します)か?
 ・あなたは、従業員にどんなメッセージを伝えたいと考えていますか?

 それは、例えば

  「服務規律」などという形で、会社のルールとして定めたり・・・

  「表彰・懲戒規定」という形で、いい働きをしたときには褒め称え、会社に対して損害を与えるような場合には戒めるためのルールを作ったり・・・

  「経営理念」などを、就業規則に織り込んでみたり・・・

  「賃金制度設計」をする場合に、どんな働きをした人間を評価するか?ということについて考えながら、制度作りをしたり・・・

 ということになります。

 もちろん、法律上は、「経営理念」などは就業規則に記載する必要はありません。
 ただ、私が就業規則の作る際には、「経営理念」などがあれば、就業規則の中に組み込むことも出来ますよ。
 ・・・というお話をします。

 それはなぜか?

  「就業規則=従業員に対する経営者からのメッセージ」であるということを、実感するからです。

2005 06 30 12:59 AM [就業規則が大切なワケ] | 固定リンク | コメント (0)

就業規則が大切だ!というその理由 その1

 就業規則やリスクマネジメントに関する通常こちらで取り上げる話題は、7月以降もこちらでちゃんとお送りします。
 だから・・・
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 ・・・というわけで、今後とも宜しくお願いします。


 経営者としての就業規則のイメージの中には、まだまだ「就業規則=労働条件を取り決めるだけのもの」という考えがまだまだ多くを支配しているように思います。

 できれば、

 「こんなことは決めたくない・・・」
 「10人以上の事業場だと、作成義務・監督署への提出義務があるから仕方ない!とりあえず作るけど、できれば従業員にも見せたくない」
 「就業規則なんて、たいしたことない(よくわかんない)から、とりあえずその辺の本とか他の会社のをちょこっとなおして出しとけばいいや」

 なんて、思わず思ってしまう気持ちもわからなくはありません。

 ただ・・・ちゃんと決めていなかったことで、コワイ目にあってしまうこともあるのです・・・。

 例えば・・・

 「『今はまだ試用期間中だから』と説明しようと思って、指を指して従業員に説明しようとしたら、就業規則に期間が書いていなかった」
 「パートに退職金は支給しないという取り決めをきちんとしておかなかったために、本来支給しないはずのパートに退職金を支払うハメになった」

 ・・・といったように、トラブルの元となったりすることもあります。

 最初は、「よくわかんないから、テキトーでいいじゃん!」と作られた就業規則・・・。
 そんな就業規則から、あとでクビをしめられてしまうこともあるのです!

 実際、当事務所にもこのようなことで、就業規則改定の依頼が舞い込むことが結構あります。

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2005 06 28 12:17 AM [ビジネス・経営, 労務RMコラム, 就業規則が大切なワケ, 所長のひとりごと] | 固定リンク | コメント (2)

死亡した社員の情報はどう扱う???

 個人情報保護法による「個人情報」とは、「生存する個人に関する情報」であって、氏名など特定の個人を識別可能なもの」とされていますので、死亡した社員の情報は、個人情報保護法の規制の対象にはなりません。

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 しかーし!
 いくら、死亡した社員の情報といっても、それが生きた個人の情報と絡む場合は注意が必要です。

 例えば、遺族年金や労災補償など生きている「遺族」に関する情報は、「個人情報」となりますので、取扱いには注意が必要です。

2005 06 20 11:20 PM [個人情報保護, 労務RMコラム] | 固定リンク | コメント (0)

社労士ってどんなことしてくれる人?

 今日、ご紹介で新しくご支援する事業所さんをご訪問したのですが、そのときに言われた言葉・・・。

 「社労士って、どんなことしてくれる人なのですか?」

 ・・・と聞かれました。

 今回は就業規則関連を整備したいということで、ご支援することになりました。人事労務とかやってくれる人らしいということは紹介してくださった方の説明でご存知だったようですが、どうやら「社会保険労務士」というものに会ったのは、今日がはじめてとのこと。
 とりあえず、今回のメインのお話をして、それに関連する連載記事(PDFファイルにしてもらって、PR用に使っています)と助成金関連の資料を持参して、おまけ情報としてご提案していたそんなときのことです。

 もっとも、ひどい人だと保険のセールスと勘違いしている人もいるくらいだから、こんなことで驚いてはいけないのかな?でも、やっぱり「まだまだ社労士ってどういう仕事している人だか知らない人がたくさんいるんだぁ~。」なんてしみじみ実感しながら、いろいろとご説明をしてきました。

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 そんな話をしているうちに・・・
 「社労士って、人事労務とかの専門の方なんですよねぇ~。ってことは~。」

 ・労働保険とかは計算してもらえるの?
 ・助成金とかこういう情報も教えてもらえるの?
 ・社会保険とかが安くなる方法とか教えてくれるの?
 ・給与規程とかも作れるんですか?
 ・○○○なときでも、助成金ってもらえるの???
 ・人を雇ったときにどんな条件で雇えばいいか?とか相談に乗ってもらえるの?

                                 などなど・・・たくさんの「?マーク」が出てきました。

 あれも出来ますよ・・・これも出来ますよ・・・なんてお話をしていくうちに、何故かお相手の事業主さんは、笑顔になっていったそんなとき・・・

 「わたしたちは現場のことで手一杯で、今までやってきて、事業がどんどん大きくなって、人もどんどん増えて、今のようになって経理もちゃんとやらなくちゃ!労働保険だ社会保険だ?あ、でもいろいろありすぎてよくわからない!ってなっていくから、そういうことは専門家におまかせした方がいいって思うんですよね~。」

 というお話をしていました。

 そーなんですよ!そういうときにぜひ社労士を使っちゃって下さいよ!シャチョーさん!

・・・と思わず、心で叫んでしまったわたしです。(^^;
#これこれ・・・。

 というわけで、やっぱり「社労士ってこんなときに使ってくれたら役に立つよ!」やまだを使うとこんなにいいことがあるよ!(って唄って踊って笑いがとれるだけか?!(^^;(笑))」っていうことを皆さんにわかってもらえたら・・・ということで、ブログも頑張って書いていこうと思います。

 ・・・ってどさくさにまぎれて、今日はマイカー通勤のお話じゃありませんでしたが、また次の機会に書きますね。

2005 06 08 11:59 AM [所長のひとりごと] | 固定リンク | コメント (0)

マイカー通勤や業務に従業員の車を使うリスク その1

(中央大学にて-新緑の季節です。)
 chudai2
 昨日は、午前中は事務仕事、午後はお客さんのところに訪問してきました。東京といっても多摩地域は、都心と違って結構田舎ですので、車で移動です。
 もっとも運転はあまり得意ではないので、極力バスでいけるところはバスを使うことが多いのですが、さすがにバスで30分・・・しかも、1時間に2~3本?とか、バス乗り換え?(^^;というほとんど公共の交通機関を利用するだけではとてもいけない・・・車では到底いけないところも、八王子にはたくさん存在するので、やはり車は必需品です。
 昨日は比較的良いお天気だったので、いいドライブ日和でした。窓を開けて運転するといい風が入って爽快でした。その後、中央大学までお散歩がてら支払いをしにいったのですが、緑がいっぱいで若さと活気がいっぱいで、若者のエネルギー(?)をたくさん浴びて戻ってきました。

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 ところで、あなたの会社ではマイカー通勤を認めていますか?業務に従業員の車を使用させることはありませんか?
 経費節減のため?業務上やむを得ず使用・・・? 理由は様々かと思います。でも、大手の会社はほとんど認めていませんよね?何故でしょう?

 それは簡単に認めてしまうと、あとでイタイ目にあってしまう危険性があるからです。
 

続きを読む... "マイカー通勤や業務に従業員の車を使うリスク その1"

2005 06 01 08:50 AM [ビジネス・経営, 労務RMコラム, 労務管理関連, 所長のひとりごと] | 固定リンク | コメント (7)

採用時の応募書類の取扱い

 先日、とある業界のコンサルの方とお話をする機会があったときのこと。
 その際に、「どうも・・・経営者側が採用時の履歴書をみて、(部外者も含め)従業員みんなで眺めながら噂話に花を咲かせたり・・・ということがあるんですよ。」のようなお話をお聞きしたことがありました。

 あなたの会社はどうですか?思わずやってしまったりしていないでしょうか?
 これはやはり・・・まずいですよね・・・。(^^;

kojin1 というのも、採用時には、履歴書など応募書類を基本に、書類選考・筆記試験・面接・健康診断等を経て採用者を決定することとなります。採用時の履歴書に記載されている氏名・住所・電話番号・生年月日・学歴・家族構成等はいずれも「個人情報」なんです。

 個人情報保護法では、「個人情報」「個人データ」「保有個人データ」の3つに分類されており、それぞれについて個人の権利・利益に対する侵害の危険度見合った義務・規制を定めています。
 当然のごとく、検索可能な情報とした場合には、当然のごとく「個人データ」となりますし、6ヵ月を超えて保有すると「保有個人データ」となります。

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 採用等で必要な事項であれば構いませんが、いずれにしても、採用のために集めた個人情報を利用目的とは関係ない噂話をするのは、問題アリと考えるべきでしょう。噂話などもってのほかです。

 応募書類など採用のために収集した個人情報を、採用以外の目的で利用することのないようにするとともに、採用者を除く応募者の情報の取扱は、6ヵ月未満の期間で採用者決定後なるべく早い段階で、履歴書など応募書類はシュレッダーにかけた上で破棄する、パソコンのデータを削除する等の措置をとるべきでしょう。
 「保有個人データ」とされれば、管理も面倒になりますし、不要な情報は廃棄するなど、適切に処分することが大切になります。

 また、法律うんぬんにかかわらず、こういうことが行われたとわかれば、採用された人もそうでない応募者にとっても信頼関係にヒビが入りかねない事態です。情報の管理については、いろいろな意味で、対応には気をつけたいと思う今日この頃です。

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2005 05 30 08:50 AM [個人情報保護, 労務管理関連] | 固定リンク | コメント (4)

パートも戦力の時代 その1

 「大手スーパーのパート率、過去最高77%に・10社で21万人」
 詳細は「NIKKEI NET」記事をご参照下さい。

 大手スーパーでパートタイマーの比率をあげているそうです。いまや7割8割は当たり前の時代ですね。
私の弟も某中堅スーパーで正社員として働いていますが、彼の下で働いているのは、アルバイトの若い子か、主婦のパートのおばさまたちのようです。
#先日あったときは、「人をつかうってタイヘンだぁ~」とこぼしておりました。

 西友などは、比較的長い時間働くパートには、業績連動給を採用するそうです。
 いまや、パートも貴重な戦力となる時代ですね。

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 さてさて、そんなパートさんでも年次有給休暇をとらせなければならないって、知ってましたか?

 週30時間未満のパートタイマーであっても、週所定労働時間又は年間所定労働日数及び勤続年数に応じて、別表2のとおり、年次有給休暇を与えなければなりません。(←比例付与なんて言い方をするんですけどね。)
#週30時間以上又は週5日以上働くパートタイマーの場合は、正社員と同様に、年次有給休暇を与えることとなります。

週所定
労働日数
年間所定
労働日数
勤続年数
0.5年1.5年2.5年3.5年4.5年5.5年6.5年以上
4日169~216日7日8日9日10日12日13日15日
3日121~168日5日6日6日8日9日10日11日
2日73~120日3日4日4日5日6日7日7日
1日48~72日1日2日2日2日3日3日3日
☆特に赤字のところは、就業規則を監督署に出すときなどにチェックされることが多いところですね。

(参考)一般的な正社員の年次有給休暇

勤続年数0.5年1.5年2.5年3.5年4.5年5.5年6.5年以上
付与日数10日11日12日14日16日18日20日

 もちろん、年次有給休暇は「一生懸命働いたごほうびにゆっくり心と体を休めてね」という制度なので、働きはじめた日から起算して、6箇月間継続して勤務した人のうち、その期間の全労働日の8割以上出勤した労働者に与えることとなります。

 先日も「パートの年次有給休暇ってどのように扱ったらよいのでしょうか?」というご質問を受けて、いろいろとお答えをしたりしました。
 「パートやアルバイトに年次有給休暇?」と思うところもありますが、貴重な戦力であればこそ、パートの労働条件も考えていかなければならないと思う今日この頃です。

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2005 05 25 01:36 AM [ビジネス・経営, 労務管理関連, 所長のひとりごと, 賃金・退職金関連] | 固定リンク | コメント (2)

「子どもの給与額教えてくれ」といわれたら、あなたならどうしますか?

 朝、顧問先の社長さんから、電話がかかってきました!
 『社員の親御さんから「子どもの給料の金額教えてくれ!」と電話がかかってきた!どうしたらいい??』 

 あなたなら、こんなときどうしますか?

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 親御さんならいいかな・・・とか(^^;、いや・・・でも、結婚して子どももいて、もう独立してるんだから、やっぱ教えたらまずいだろ?とか・・・。親御さんと社員であるお子さんの間には、いろいろ事情があったようで、教えてもらうための必要性をいろいろと親御さんはお話になったようです。

 お子さんのいる社長のこと、いややっぱりここは親として教えるべきだろう・・・などなど親の気持ちとして、共感できるところもあったと思われ、無理に断るよりは教えたほうが丸くおさまるかな?なんて思ったり・・・心は揺れたようです。

 んー。思わず教えてしまうでしょうか?
 それとも、教えられません・・・とお断りするでしょうか?

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 こんなご質問に私はこんな風にお答えしました。

続きを読む... "「子どもの給与額教えてくれ」といわれたら、あなたならどうしますか?"

2005 05 23 08:50 AM [ニュース, ビジネス・経営, 労務管理関連, 所長のひとりごと] | 固定リンク | コメント (4)

個人情報保護について考える その2

 

 ゴールデンウィークは、妹夫婦が姪っ子を連れてやってきて、その合間に、原稿(2本)をやっつけるという感じでした。八王子魚市場にお買い物にいったり、数十年ぶりに姪っ子を連れて、多摩動物公園に新しく出来た「オランウータンスカイウォーク」をお散歩がてら見に行ったり、大忙しでした。
 八王子魚市場は、公営ですが、一般のお客さんも午前9時ごろに行けば普通にお買い物できるそうです。
お魚屋さんや高級料亭などの業者が利用するそうで、卸売センター&協同組合よりはちょっとお値段はりますが、高級でいいネタが割安で揃っていました。
#よかったら、足を運んでみてくださいね。
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 さて、記事2本の中身とは・・・
 「労働基準法の基礎知識」 ~労働条件の明示から、労働基準法の基礎知識を学ぶ!
 「個人情報保護対策」の2つ。

 個人情報保護について、しばらくとりあげます!というお約束だったので、こちらについて少しお話をしましょう!

 個人情報保護法では、過去6ヵ月間継続して5,000人を超える「個人情報」を持っている民間の事業者(以下、「個人情報取扱事業者」)を対象に、を対象に、個人情報保護についての様々な規制をし、その保護対策に関する義務を課しています。

 なお、ここでいう『5,000人』とは、事業の用に供する「個人情報データベース等」を構成する個人情報によって識別される特定の個人の数を指し、職員・退職者の個人情報、サービス利用者に関する個人情報のほか、家族・ボランティア・取引先など、事業所が保有するすべての個人情報が該当し、合算した数で見ることとなります。

 つまり、社員数十名の会社であっても、「個人情報取扱事業者」に該当する可能性が高いということになります。

 また、業種別に各関係省庁から、ガイドラインが出ており、それに基づいて、個人情報保護対策を考える必要があります。「個人情報取扱事業者」にはならないから・・・というアナタ!医療機関や介護事業者など、個人情報保護法の規制対象(「個人情報取扱事業者」)にならない事業所であっても、その情報の量・内容・危険度等により、「個人情報取扱事業者」並みの対策に努めることを求められることもありますので、注意が必要です。

 「雇用管理」「業種別」関連のガイドラインをご紹介しますので、ご参照下さいませ。

 「個人情報の保護に関するガイドライン(各省ガイドライン【PDF】)

●「雇用管理」関連
 「労働者の個人情報の保護に関する行動指針」
 「雇用管理に関する個人情報の適正な取扱いを確保するために事業者が講ずべき措置に関する指針について (厚生労働省告示第259号)」
「雇用管理に関する個人情報のうち健康情報を取り扱うに当たっての留意事項【PDF】」

●業種別
◎医療機関・福祉分野
 「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン【PDF】」
 「福祉関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン【PDF】」

◎労働者派遣業(一般・特定)・職業紹介事業
 「職業紹介事業者、労働者の募集を行う者、募集受託者、労働者供給事業者等が均等待遇、労働条件等の明示、求職者等の個人情報の取扱い、職業紹介事業者の責務、募集内容の的確な表示等に関して適切に対処するための指針の一部を改正する告示【PDF】」
 「派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針の一部を改正する告示【PDF】」

◎学校など教育機関
「学校における生徒等に関する個人情報の適正な取扱いを確保するために事業者が講ずべき措置に関する指針【PDF】」

2005 05 11 05:42 PM [労務管理関連] | 固定リンク | コメント (6)

社労士仲間との交流も大切だなぁ・・・。

 おはようございます。やまだです。
今日は、仲間と情報交換会をする日。たまたま同じ時期に周辺地域で社労士として開業して、女性で年齢も比較的近い人が数人集まって、同じ地域で機会があるごとに会う機会も多かったりしたこともあり、最近、悩んだ・迷った話から、こんなお仕事したよなど、情報交換をする場で、機会があるごとに飲み会をしたり、ランチやお茶をしたりしています。

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 仕事をしているといろいろなことが起こります。あんなこと、こんなこと・・・。
そんなことをお互い情報交換することで、新しい情報が入りますし、「あの人も頑張ってるんだ!」と思えば、「自分も頑張らなくちゃ!」って、いい刺激を受けたりします。「あんなことがあったのか・・・」「そのときは、こんな風にすればいいんだ!」と経験値もどんどんあがる気がします。

 また、仕事を離れて、いろいろな会話で盛り上がれるのも良いところ・・・。
やはり、仲間との交流は大切だなぁ・・・と思います。そして、おつきあいしてくださる皆様に感謝感謝の気持ちです。

 さて、今日もママチャリとばして、お仕事です。よーい!どん!

 今日は「継続雇用 再雇用 定年延長 対策研究室」の『Q&A』の日です。
「継続雇用 再雇用 定年延長 対策 研究室」」はこちらからご覧下さい。

2005 04 22 09:27 AM [ビジネス・経営, 所長のひとりごと, 日記・コラム・つぶやき, 業務日報] | 固定リンク | コメント (0)