« March 2005 | トップページ | May 2005 »
「残業代ゼロ」一般社員も・厚労省方針、労働時間重視を転換
詳細は「NIKKEI NET」記事をご参照下さい。
厚生労働省は、休日や週40時間を超える労働に割増賃金を支払う規制について、適用除外の範囲を拡大する方針だ。現在の除外の対象はある一定の管理職のみだが、一部のホワイトカラー社員などにも広げるとのこと。どうやら、今まで労働基準法41条で管理監督者など労働時間等の適用除外になっているものの範囲を広げようということのようです。
日本では、成果を「勤務時間」ではかるという考え方で、戦後から今まできましたが、働き方の多様化で成果を勤務時間で評価しにくくなっているために、そうした考え方を方向転換することを意味しています。当然のごとく、各企業の賃金政策にも影響を及ぼすことを示しています。
個人的には、成果をはかる指標に「労働時間」以外の選択肢ができるということは、非常に喜ばしいことと思っています。最近は、技術革新や仕事のあり方の変化等により、時間でははかれない成果がたくさんあります。やっと法律が時代に追いついてきたと感じがします。
これからの「賃金制度設計情報室」を応援してください。(人気blogランキング)
ただ、これはどの職種・業種もこの考え方で・・・ということではないということに留意したいですね。あくまで本人の裁量のある一定の方々だけです。経営側にとっては、割増賃金は負担が大きく、「賃金不払残業」などの問題も出ていますが、「割増賃金を支払いたくない」というのが本音かもしれませんが、全員全く払わなくて良い!ということではないことは、いうまでもありません。
#まだ決まったわけではありませんが・・・。
「労働時間で一律に成果をはからない働き方」ということは、1人1人の働き(≒成果)をきちんと見て、評価する必要が出てきます。
成果をきちんとはかるためには、やはり「仕事」によって、評価する基準は違うはずで、逆に評価をするためには、時間など外形的にははかることのできない日頃の勤務態度や仕事そのものへの取組み・成果・プロセスもきちんと見ていなければ、従業員からコンセンサスの得られるような賃金制度は作ることが難しいだろうと思うからです。
いずれにしても、「仕事にみあった賃金」をいかに支払っていくかということを大切に考えていくことが、「強い会社」「いきいきとした会社」作りの第一歩と考えます。
「やまだ経営労務管理事務所」の日替わりブログはメニューはこちら。
2005 04 28 02:40 PM [ニューストピックス] | 固定リンク | コメント(2) | トラックバック
(4/18)年間一時金、3.4%増加・本社1次集計
先日の記事と同様に、一時金に関してはかなり今年は明るいお話でいっぱいです。
業績連動型のボーナスを採用する企業が増え、大手を中心に好業績を一時金に反映する傾向にあるようです。
逆に全産業の賃上げ率(月例給与の上昇率)は過去最低だった2003年も下回っているようです。
「定昇・ベアなし」という企業が増え、ここでも日頃の報いはボーナスで・・・という傾向が浮き彫りになっているといえるでしょう。
詳細は「NIKKEI NET」記事をご参照下さい。
ということは、春闘のあり方とか、労働組合なども今までとは違うあり方とか役割をもつ必要が出てくるということなのでしょうね。最近、組織率低下が顕著で、「定昇・ベアなし」など、賃金交渉の形態も変わりつつある今、労働組合にとって厳しい時代なのかもしれませんが、賃金制度のチェック機構としての役割など、まだまだ果たす役割はあるように思います。真価が問われる時代なのかもしれません。
「やまだ経営労務管理事務所」の日替わりブログはメニューはこちら。
これからの「賃金制度設計情報室」を応援してください。(人気blogランキング)
賃金制度設計に関する資料をご希望の方はこちらから。希望者先着30名様に、あんしん財団編 「公的融資・助成金ハンドブック(平成16年度版)」プレゼント!
2005 04 21 02:21 PM [ニュース, ニューストピックス] | 固定リンク | コメント(0) | トラックバック
大手企業の夏のボーナスは概ね増額
新聞でもご承知のとおり、大手企業の夏のボーナスは概ね増額とのこと。
一時金は満額回答のところも、かなりあったようです。経団連会長曰く、「経営環境や業績、支払い能力などを踏まえて賃金を決定するとともに、短期的な業績は賞与・一時金に反映して従業員に報いるとの考えが定着した」ということのようです。定期昇給廃止という企業が増える中、日頃の働きへの報いは、ボーナスで・・・といったところでしょうか?
これからの「賃金制度設計情報室」を応援してください。(人気blogランキング)
ただ、中小企業については、「要求どおりに支払えないところがたくさんある」とのことで、大手と中小企業の格差は拡大しそうだとのこと。少しずつ景気についても、春の足音が聞こえてくるようになった今日この頃。中小企業にも本当の春が来て欲しいと思う今日この頃です。
「やまだ経営労務管理事務所」の日替わりブログはメニューはこちら。
賃金制度設計に関する資料をご希望の方はこちらから。希望者先着30名様に、あんしん財団編 「公的融資・助成金ハンドブック(平成16年度版)」プレゼント!
-詳細はNIKKEI NET記事をご覧下さい-
「2005年夏のボーナス、平均41万2000円・UFJ総研が見通し」
http://www.nikkei.co.jp/sp1/nt38/20050404AS2Y0400B04042005.html
「民間ボーナス予測、今夏は2年ぶり増加へ」
http://www.nikkei.co.jp/sp1/nt38/20050401AS1F0102E01042005.html
「経団連会長「一時金で報いる」定着」
http://www.nikkei.co.jp/sp1/nt38/20050316AS1D1606016032005.html
2005 04 13 12:04 PM [ニュース, ニューストピックス] | 固定リンク | コメント(0) | トラックバック
(3/25)同意ない大幅賃金削減違法・みちのく銀に支払い命じる(NIKKEI NET)
詳細は「NIKKEI NET」記事をご参照下さい。
『みちのく銀行(青森市)が55歳以上の行員の賃金を大幅に削減する賃金制度を同意のないまま導入したのは不当として、元行員14人が賃金の差額計約2億4000万円の支払いを求めていた訴訟の判決で、青森地裁の河野泰義裁判長は25日、みちのく銀に計約1億5600万円の支払いを命じた。
判決理由で河野裁判長は「新賃金制度導入は、必要性に迫られ賃金コストの大幅削減を図ったものではなく、導入後に銀行の人件費は上昇している」と指摘。制度に同意していない原告に相当の不利益となる上、賃金を削減できる合理的な理由はないとした。』
これからも「賃金制度設計情報室」を応援してください。(人気blogランキング)
詳細を見ていないので、細かいコメントは差し控えますが、賃下げを行わなければならない場合には、労働者の同意をもらう、協議するということの必要性を感じさせるという意味で、非常に興味深いと感じました。
これはまた追って判例等を確認の上、コメントが出来そうであれば、またこちらでもコメントしたいと思います。
