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「残業代ゼロ」一般社員も・厚労省方針、労働時間重視を転換

詳細は「NIKKEI NET」記事をご参照下さい。

 厚生労働省は、休日や週40時間を超える労働に割増賃金を支払う規制について、適用除外の範囲を拡大する方針だ。現在の除外の対象はある一定の管理職のみだが、一部のホワイトカラー社員などにも広げるとのこと。どうやら、今まで労働基準法41条で管理監督者など労働時間等の適用除外になっているものの範囲を広げようということのようです。

 日本では、成果を「勤務時間」ではかるという考え方で、戦後から今まできましたが、働き方の多様化で成果を勤務時間で評価しにくくなっているために、そうした考え方を方向転換することを意味しています。当然のごとく、各企業の賃金政策にも影響を及ぼすことを示しています。

 個人的には、成果をはかる指標に「労働時間」以外の選択肢ができるということは、非常に喜ばしいことと思っています。最近は、技術革新や仕事のあり方の変化等により、時間でははかれない成果がたくさんあります。やっと法律が時代に追いついてきたと感じがします。

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 ただ、これはどの職種・業種もこの考え方で・・・ということではないということに留意したいですね。あくまで本人の裁量のある一定の方々だけです。経営側にとっては、割増賃金は負担が大きく、「賃金不払残業」などの問題も出ていますが、「割増賃金を支払いたくない」というのが本音かもしれませんが、全員全く払わなくて良い!ということではないことは、いうまでもありません。
#まだ決まったわけではありませんが・・・。

 「労働時間で一律に成果をはからない働き方」ということは、1人1人の働き(≒成果)をきちんと見て、評価する必要が出てきます。
 成果をきちんとはかるためには、やはり「仕事」によって、評価する基準は違うはずで、逆に評価をするためには、時間など外形的にははかることのできない日頃の勤務態度や仕事そのものへの取組み・成果・プロセスもきちんと見ていなければ、従業員からコンセンサスの得られるような賃金制度は作ることが難しいだろうと思うからです。

 いずれにしても、「仕事にみあった賃金」をいかに支払っていくかということを大切に考えていくことが、「強い会社」「いきいきとした会社」作りの第一歩と考えます。

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2005 04 28 02:40 PM [ニューストピックス] | 固定リンク

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コメント

 おっしゃる通り、「便乗」する企業が増える可能性はあるでしょう。
#その点をご心配されているのですね。<匿名1さん

 近年「労働時間管理」に関しては厳格になる一方です。監督署でも従来の右肩上がりではない定期昇給もベアもあまり見込めない経済状況を考えて、ここ数年は「労働時間管理」は厳しくする方向です。
#新聞報道でもその他のブルーカラーを中心に労働時間管理はさらに強化するとしています。

 そういう意味では、時代に逆行する部分もあろうかとは思っていますが、ただ賃金政策や雇用管理的に「労働時間」だけでははかれない仕事が出てきていることも実感しています。
#個人的には、仮にこのような仕事があるとすれば、所得保障の観点から、ある程度賃金が高い層で、役割や成果で評価できる層でなければ難しいのではないかと考えています。

 特に、このことで一番問題になるのは、労働者の「所得保障」「健康管理(≒過重労働防止対策)」→「やる気」と考えています。
 この点、厚生労働省においても以下のような対策を考えているようです。
・一定の所得保障の義務付け
・健康への配慮措置の義務付け
・年次有給休暇の計画年休導入
#これらの措置の実効性が一番問題になるのは言うまでもありません。(・・・が、ここがもっとも疑わしいとも思っていますが。このあたりが実効性を伴わない限り、導入すべきではないでしょうね。)
 
 いずれにしても、2007年の改正を目指して議論されていくとのことですので、どの程度の範囲になるか?どのような運用方法になるか?という点は注視する必要があると考えています。

投稿者: やまだ経営労務管理事務所 (May 1, 2005 1:58:09 AM)

会社員さんコメントありがとうございます。

 2007年度の国会提出なので、2007年4月施行はないように思います。内容が内容ですので、準備期間が必要ですし、順調に決定したとしても、施行はもう少し先になるのではないかと思います。

 また、この制度自体、現時点では労働側を中心にかなり批判が多いので、そのまま決まることはなさそうに思います。労使双方の意見を聞いた上で、今の案が修正され、改正案を作成し、国会で審議した上で法制化されることとなります。

投稿者: やまだ経営労務管理事務所 やまだ (Sep 15, 2005 1:46:42 AM)

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