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ホワイトカラーエグゼンプション その1
6月21日に日本経団連より、「ホワイトカラーエグゼンプション制度に関する提言」というものが発表されました。
(詳細はこちら。概要はこちら。)
ホワイトカラーの働き方として、
・裁量性が高く、労働時間の長さと成果が比例しない
・「労働時間」と「非労働時間」の境界があいまい
・・・ということで、ホワイトカラーの多様な働き方に柔軟に対応可能な労働時間制度が必要だ!ということで、日本経団連は、この「ホワイトカラーエグゼンプション(White-Collar Exemption)」というものを提言したとのことです。
現行の日本の労働基準法では、裁量労働制等などいかなる制度等を導入しても、ある程度の労働時間管理は必要と考えます。
・事業場外労働のみなし労働時間制も、事業場外での労働すべてが「みなし労働時間」になるわけではありません。例えば、使用者の指揮監督が及ぶような場合には該当しませんので、数人のグループで事業場外労働している場合に、メンバーの中に労働時間管理をする人間がいたり、携帯電話等で随時使用者の指示を受けながら労働している場合や訪問先・帰社時間等の具体的な指示を受けたのちに、事業外で業務に従事し、その後事業場に戻る場合などは、対象外となります。(昭63.1.1基発1号)
・専門業務型の裁量労働制は、業務の幅がかなり限定されているので、同じような仕事をしている人の中でも適用できる人と適用できない人が生まれる場合があります。また、労働時間のみなしが適用される場合であっても、休憩・深夜業・休日に関する適用は排除されません。(昭63.3.14基発150号、平12.1.1基発1号)
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・企画業務型の裁量労働制も、適用範囲が限られているので、適用できる人とできない人が生まれる場合があります。また、本人が同意しない場合は適用できませんし、要件が厳しいので、管理が複雑になり、運用自体が非常にしにくいところがあります。また、労働時間のみなしが適用される場合であっても、休憩・深夜業・休日に関する適用は排除されません。(平12.1.1基発1号)
・管理監督者についても、厳密にいえば適用範囲が非常に狭い。
・深夜労働に関しては、いずれの場合にも割増賃金の支払が必要となりますので、その部分の労働時間管理は必要となります。
このように、基本的に、日頃の働きを”時間ではかる”という考え方は完全に排除されていないといえます。
現代のホワイトカラーの働き方は、時間で成果をはかれないものがたくさんあります。
例えば、3時間かけて作ったプレゼン資料と30時間かけて作ったプレゼン資料があったとしても、必ず30時間かけて作ったプレゼン資料が商談に勝つわけではありません。5時間で作ったデザインの方が50時間かけて作ったデザインよりも評価されることもあります。
また、働く側としても、毎日同じ時間に出勤して、同じ時間に退社するよりも、自分の最も能率のあがる時間に業務をこなした方が、労使にとって良い場合もあり、経営者としては魅力的な部分もあります。
こうした現状を考えると、「ホワイトカラーエグゼンプション」という制度は、現行の労働基準法にそぐわない業務等に関しては、検討の余地があるのではないか?と考えます。
もっとも・・・これは、あくまで条件つきです。
一番問題となるのは、やはり「濫用」という問題・・・。
次回は、この点も含めて、「濫用」や「運用の注意点」などを考えてみたいと思います。
2005 07 07 01:28 AM [ニューストピックス] | 固定リンク
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