Q.60歳の誕生日で定年としている企業において、平成18年4月1日からは62歳までの、平成19年4月1日からは63歳までの高年齢者雇用確保措置を講じることとした場合の定年の取扱いは?
Q.「60歳の誕生日で定年としている企業において、平成18年4月1日からは62歳までの、平成19年4月1日からは63歳までの高年齢者雇用確保措置を講じることとした場合、平成18年4月1日から平成19年3月31日までに60歳の誕生日で定年退職する者については、62歳までの高年齢者雇用確保措置の対象となるのでしょうか。それとも63歳までの高年齢者雇用確保措置の対象となるのでしょうか。」
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A 平成18年4月1日から平成19年3月31日までに60歳の誕生日で定年退職する者については、62歳までの高年齢者雇用確保措置の対象となりますが、平成19年4月1日以降も引き続き雇用されていれば、当然、63歳までの高年齢者雇用確保措置の対象となります。
(参考)
高年齢者雇用確保措置の実施義務化の対象年齢は、以下のとおり、年金(定額部分)の支給開始年齢の引上げスケジュールにあわせ、平成25年4月1日までに段階的に引き上げていくこととしています。
・ 平成18年4月1日~平成19年3月31日 :62歳
・ 平成19年4月1日~平成22年3月31日 :63歳
・ 平成22年4月1日~平成25年3月31日 :64歳
・ 平成25年4月1日以降 :65歳


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