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協定届出デー(特別条項付き)

 3月31日は年度末。
 顧問先はじめ、お客様からお預かりした協定届がいくつかあったので、本日は立川・八王子など地元の労働基準監督署めぐりとなりました。

 主に提出したのは、「時間外・休日労働に関する協定届(いわゆる36協定)」と「1年単位の変形労働時間制の協定届」の2つ。使用者にとっても時間外労働に関する問題は、割増賃金の問題もあわせて、頭の痛い問題であり、対策もなかなか大変ではあります。
 地味(?)なのか、提出しなければならないこと自体を知らない場合も結構あるのですが、お客様とのお話の中で、時間外労働などの話題になった場合には、まず「36協定締結」することをお話して、その上で変形労働時間制をとるなり、裁量労働制を検討するなり、その他業種・職種・会社の態様などに合わせて、対策を考えるようにしています。

 まずは最初の1歩といったところでしょうか?

 さて、某労働基準監督署で協定届を提出していると・・・隣りで役所の担当の方の「1年 890時間って・・・」のちょっと驚いた声が・・・。(^^;
 どうやら「時間外労働の限度基準」を超えているようです。

 この「時間外労働の限度基準」。この平成16年4月1日から一部改正されました。

 まず基本的なところからお話しましょう。労働時間の限度は、「労働基準法第36条第1項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準(平成10.12.28労働省告示154号、改正平成15.10.22厚生労働省告示355号、平成16.4.1適用)」によって、対象期間が3ヵ月を超える1年単位の変形労働時間制を適用されている労働者か一般の労働者かで違い、次のように決まっています。

①一般の労働者
1 週間 15 時間
2 週間 27 時間
4 週間 43 時間
1 箇月 45 時間
2 箇月 81 時間
3 箇月 120 時間
1 年間 360 時間

②対象期間が3ヵ月を超える1年単位の変形労働時間制を適用されている労働者
1 週間 14 時間
2 週間 25 時間
4 週間 40 時間
1 箇月 42 時間
2 箇月 75 時間
3 箇月 110 時間
1 年間 320 時間

 基本的には、上記限度時間を超えないものとしなければならないものとされています。
 ただし、①に該当する労働者については、特別な事情が生じたときに限り、一定期間についての延長時間を定めた当該一定期間ごとに、労使当事者間において定める手続を経て、限度時間を超える一定の時間まで労働時間を延長することができるとする「特別条項付きの36協定」を締結した場合には、例外的にこの限度時間を超えて、労働させることができるとされています。

 この平成16年4月1日から、「特別な事情」とは、臨時的なものに限るものとされ、具体的には、「特別条項付き協定」には、原則となる延長時間を超え、特別延長時間まで労働時間を延長することができる回数を協定するものと取り扱うこととし、当該回数については、特定の労働者についての特別条項付き協定の適用が1年のうち半分を超えないものとすることとされています。

 なお、この改正は、平成16年4月1日から施行され、平成16年4月1日以後に締結される時間外労働協定について適用されることとされていますので、平成16年3月31日前に締結した協定については、今回の改正告示は適用されないこととなります。
 ただし、従前の協定を平成16年4月1日以後に更新する場合には、改正告示が適用されますので、平成16年3月31日前に更新された協定についても、次回更新時に適用となりますので、注意が必要です。

2004 04 14 08:50 AM [労務管理関連, 業務日報, 法改正情報] | 固定リンク | コメント(0)