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死亡した社員の情報はどう扱う???

 個人情報保護法による「個人情報」とは、「生存する個人に関する情報」であって、氏名など特定の個人を識別可能なもの」とされていますので、死亡した社員の情報は、個人情報保護法の規制の対象にはなりません。

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 しかーし!
 いくら、死亡した社員の情報といっても、それが生きた個人の情報と絡む場合は注意が必要です。

 例えば、遺族年金や労災補償など生きている「遺族」に関する情報は、「個人情報」となりますので、取扱いには注意が必要です。

2005 06 20 11:20 PM [個人情報保護, 労務RMコラム] | 固定リンク

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