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<title>就業規則リスクマネジメント研究所</title>
<link>http://aranami-sr.cocolog-nifty.com/riskmanegementlabo/</link>
<description>　就業規則は、経営方針を伝えるコミュニケーション・ツールであり、人事労務に関するリスクマネジメントツールであると考えています。社労士やまだが日々雑感をまじえつつ、『就業規則でのリスクマネジメント』を追及すべく、研究発表の場として開設しました。　　　　　　　TOTAL:&lt;!-- freett counter tag(total) start --&gt;
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<dc:language>ja-JP</dc:language>
<dc:creator></dc:creator>
<dc:date>2005-06-30T00:59:55+09:00</dc:date>
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<item rdf:about="http://aranami-sr.cocolog-nifty.com/riskmanegementlabo/2005/06/post_a437.html">
<title>就業規則が大切だ！というその理由　その２</title>
<link>http://aranami-sr.cocolog-nifty.com/riskmanegementlabo/2005/06/post_a437.html</link>
<description>　社労士のやまだです。 　私は「就業規則＝労働条件を取り決めるだけのもの」ではな...</description>
<content:encoded>&lt;p&gt;　社労士のやまだです。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　私は「就業規則＝労働条件を取り決める&lt;strong&gt;だけ&lt;/strong&gt;のもの」ではないと考えています。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　そう、&lt;strong&gt;だけ&lt;/strong&gt;じゃないのです。&lt;strong&gt;だけ&lt;/strong&gt;じゃ・・・。&lt;br /&gt;
　経営者・使用者とって、就業規則には重要かつ大切な役割があると考えています。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://blog.with2.net/link.php/24282&quot;&gt;これからの「就業規則リスクマネジメント研究所　～社労士やまだのひとりごと」は人気blogランキングに参加しています。今順位はどのあたりかな？&lt;/a&gt;&lt;/font&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;p&gt;　まず、第一に・・・&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　&lt;font size=&quot;3&quot; color=&quot;red&quot;&gt;&lt;strong&gt;　「就業規則＝会社の就業に関するルール」&lt;/strong&gt;&lt;/font&gt;&lt;br /&gt;
　という役目があると考えています。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　経営者として、使用者として・・・&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　・あなたは、従業員にどんなルールを守って働いてもらいたいですか？&lt;br /&gt;
　・あなたは、従業員にどんな働きを求めています（評価します）か？&lt;br /&gt;
　・あなたは、従業員にどんなメッセージを伝えたいと考えていますか？&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　それは、例えば&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　　「服務規律」などという形で、会社のルールとして定めたり・・・&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　　「表彰・懲戒規定」という形で、いい働きをしたときには褒め称え、会社に対して損害を与えるような場合には戒めるためのルールを作ったり・・・&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　　「経営理念」などを、就業規則に織り込んでみたり・・・&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　　「賃金制度設計」をする場合に、どんな働きをした人間を評価するか？ということについて考えながら、制度作りをしたり・・・&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　ということになります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　もちろん、法律上は、「経営理念」などは就業規則に記載する必要はありません。&lt;br /&gt;
　ただ、私が就業規則の作る際には、「経営理念」などがあれば、就業規則の中に組み込むことも出来ますよ。&lt;br /&gt;
　・・・というお話をします。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　それはなぜか？&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　&lt;font size=&quot;3&quot; color=&quot;purple&quot;&gt;&lt;strong&gt;　「就業規則＝従業員に対する経営者からのメッセージ」&lt;/strong&gt;&lt;/font&gt;であるということを、実感するからです。&lt;/p&gt;</content:encoded>

<dc:subject>就業規則が大切なワケ</dc:subject>

<dc:creator>やまだ経営労務管理事務所　やまだ</dc:creator>
<dc:date>2005-06-30T00:59:55+09:00</dc:date>
</item>
<item rdf:about="http://aranami-sr.cocolog-nifty.com/riskmanegementlabo/2005/06/post_147b.html">
<title>就業規則が大切だ！というその理由　その１</title>
<link>http://aranami-sr.cocolog-nifty.com/riskmanegementlabo/2005/06/post_147b.html</link>
<description>　就業規則やリスクマネジメントに関する通常こちらで取り上げる話題は、７月以降もこ...</description>
<content:encoded>&lt;p&gt;　就業規則やリスクマネジメントに関する通常こちらで取り上げる話題は、７月以降もこちらでちゃんとお送りします。&lt;br /&gt;
　だから・・・&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://blog.with2.net/link.php/24282&quot;&gt;これからの「就業規則リスクマネジメント研究所　～社労士やまだのひとりごと」は人気blogランキングに参加しています。今順位はどのあたりかな？&lt;/a&gt;&lt;/font&gt;&lt;br /&gt;
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　・・・というわけで、今後とも宜しくお願いします。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
　経営者としての就業規則のイメージの中には、まだまだ「就業規則＝労働条件を取り決めるだけのもの」という考えがまだまだ多くを支配しているように思います。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　できれば、&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　「こんなことは決めたくない・・・」&lt;br /&gt;
　「10人以上の事業場だと、作成義務・監督署への提出義務があるから仕方ない！とりあえず作るけど、できれば従業員にも見せたくない」&lt;br /&gt;
　「就業規則なんて、たいしたことない（よくわかんない）から、とりあえずその辺の本とか他の会社のをちょこっとなおして出しとけばいいや」&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　なんて、思わず思ってしまう気持ちもわからなくはありません。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　ただ・・・ちゃんと決めていなかったことで、コワイ目にあってしまうこともあるのです・・・。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　例えば・・・&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　「『今はまだ試用期間中だから』と説明しようと思って、指を指して従業員に説明しようとしたら、就業規則に期間が書いていなかった」&lt;br /&gt;
　「パートに退職金は支給しないという取り決めをきちんとしておかなかったために、本来支給しないはずのパートに退職金を支払うハメになった」&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　・・・といったように、トラブルの元となったりすることもあります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　最初は、「よくわかんないから、テキトーでいいじゃん！」と作られた就業規則・・・。&lt;br /&gt;
　そんな就業規則から、あとでクビをしめられてしまうこともあるのです！&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　実際、当事務所にもこのようなことで、就業規則改定の依頼が舞い込むことが結構あります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://blog.with2.net/link.php/24282&quot;&gt;これからの「就業規則リスクマネジメント研究所」は人気blogランキングに参加しています。今順位はどのあたりかな？&lt;/a&gt;&lt;/font&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;strong&gt;　ここで、もう一度あなたの会社の就業規則について考えてみませんか？&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
&lt;font size=&quot;2&quot; color=&quot;navy&quot;&gt;就業規則で気になることは、&lt;a href=&quot;http://www.aranami-sr.com/y_mail.cgi?id=outsourcing&quot;&gt;なんでも相談&lt;/a&gt;に聞いてみよう！希望者全員に、「公的融資・助成金一覧冊子」プレゼント！&lt;/font&gt;&lt;br /&gt;
&lt;font size=&quot;1&quot; color=&quot;gray&quot;&gt;【注意事項】資料請求、なんでも相談でいただいた個人情報は質問へのご回答・商品若しくは資料等の発送及びやまだ経営労務管理事務所の情報配信（希望者のみ）以外には、利用いたしません。&lt;/font&gt;&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;A HREF=&quot;http://roumu.livedoor.biz/&quot;&gt;ほぼ日刊！メインブログ「就業規則・労働・社会保険なんでもござれ！　バイタリティやまだ13号の業務日報」にも遊びに来てくださいね。m(_ _)m&lt;/A&gt;&lt;/font&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;</content:encoded>

<dc:subject>ビジネス・経営</dc:subject>
<dc:subject>労務RMコラム</dc:subject>
<dc:subject>就業規則が大切なワケ</dc:subject>
<dc:subject>所長のひとりごと</dc:subject>

<dc:creator>やまだ経営労務管理事務所　やまだ</dc:creator>
<dc:date>2005-06-28T00:17:34+09:00</dc:date>
</item>
<item rdf:about="http://aranami-sr.cocolog-nifty.com/riskmanegementlabo/2005/06/post_b53a.html">
<title>死亡した社員の情報はどう扱う？？？</title>
<link>http://aranami-sr.cocolog-nifty.com/riskmanegementlabo/2005/06/post_b53a.html</link>
<description>　個人情報保護法による「個人情報」とは、「生存する個人に関する情報」であって、氏...</description>
<content:encoded>&lt;p&gt;　個人情報保護法による「個人情報」とは、「&lt;strong&gt;生存する個人に関する情報&lt;/strong&gt;」であって、氏名など特定の個人を識別可能なもの」とされていますので、死亡した社員の情報は、個人情報保護法の規制の対象にはなりません。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://blog.with2.net/link.php/24282&quot;&gt;これからの「就業規則リスクマネジメント研究所　～社労士やまだのひとりごと」は人気blogランキングに参加しています。今順位はどのあたりかな？&lt;/a&gt;&lt;/font&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;p&gt;　しかーし！&lt;br /&gt;
　いくら、死亡した社員の情報といっても、それが生きた個人の情報と絡む場合は注意が必要です。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　例えば、遺族年金や労災補償など生きている「遺族」に関する情報は、「個人情報」となりますので、取扱いには注意が必要です。&lt;/p&gt;</content:encoded>

<dc:subject>個人情報保護</dc:subject>
<dc:subject>労務RMコラム</dc:subject>

<dc:creator>やまだ経営労務管理事務所　やまだ</dc:creator>
<dc:date>2005-06-20T23:20:32+09:00</dc:date>
</item>
<item rdf:about="http://aranami-sr.cocolog-nifty.com/riskmanegementlabo/2005/06/post_b873.html">
<title>社労士ってどんなことしてくれる人？</title>
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<description>　今日、ご紹介で新しくご支援する事業所さんをご訪問したのですが、そのときに言われ...</description>
<content:encoded>&lt;p&gt;　今日、ご紹介で新しくご支援する事業所さんをご訪問したのですが、そのときに言われた言葉・・・。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　&lt;strong&gt;&lt;font size=&quot;3&quot; color=&quot;red&quot;&gt;「社労士って、どんなことしてくれる人なのですか？」&lt;/font&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt; 　・・・と聞かれました。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　今回は就業規則関連を整備したいということで、ご支援することになりました。人事労務とかやってくれる人らしいということは紹介してくださった方の説明でご存知だったようですが、どうやら「社会保険労務士」というものに会ったのは、今日がはじめてとのこと。&lt;br /&gt;
　とりあえず、今回のメインのお話をして、それに関連する連載記事（PDFファイルにしてもらって、PR用に使っています）と助成金関連の資料を持参して、おまけ情報としてご提案していたそんなときのことです。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　もっとも、ひどい人だと保険のセールスと勘違いしている人もいるくらいだから、こんなことで驚いてはいけないのかな？でも、やっぱり&lt;strong&gt;「まだまだ社労士ってどういう仕事している人だか知らない人がたくさんいるんだぁ～。」&lt;/strong&gt;なんてしみじみ実感しながら、いろいろとご説明をしてきました。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://blog.with2.net/link.php/24282&quot;&gt;これからの「就業規則リスクマネジメント研究所　～社労士やまだのひとりごと」は人気blogランキングに参加しています。今順位はどのあたりかな？&lt;/a&gt;&lt;/font&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;p&gt;　そんな話をしているうちに・・・&lt;br /&gt;
　「社労士って、人事労務とかの専門の方なんですよねぇ～。ってことは～。」&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　・労働保険とかは計算してもらえるの？&lt;br /&gt;
　・助成金とかこういう情報も教えてもらえるの？&lt;br /&gt;
　・社会保険とかが安くなる方法とか教えてくれるの？&lt;br /&gt;
　・給与規程とかも作れるんですか？&lt;br /&gt;
　・○○○なときでも、助成金ってもらえるの？？？&lt;br /&gt;
　・人を雇ったときにどんな条件で雇えばいいか？とか相談に乗ってもらえるの？&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　などなど・・・たくさんの「？マーク」が出てきました。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　あれも出来ますよ・・・これも出来ますよ・・・なんてお話をしていくうちに、何故かお相手の事業主さんは、笑顔になっていったそんなとき・・・&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　&lt;strong&gt;&lt;font size=&quot;3&quot; color=&quot;purple&quot;&gt;「わたしたちは現場のことで手一杯で、今までやってきて、事業がどんどん大きくなって、人もどんどん増えて、今のようになって経理もちゃんとやらなくちゃ！労働保険だ社会保険だ？あ、でもいろいろありすぎてよくわからない！ってなっていくから、そういうことは専門家におまかせした方がいいって思うんですよね～。」&lt;/font&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　というお話をしていました。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　&lt;font size=&quot;3&quot; color=&quot;red&quot;&gt;&lt;strong&gt;そーなんですよ！そういうときにぜひ社労士を使っちゃって下さいよ！シャチョーさん！&lt;/strong&gt;&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;  ・・・と思わず、心で叫んでしまったわたしです。（＾＾；&lt;br /&gt;
＃これこれ・・・。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　というわけで、やっぱり&lt;strong&gt;「社労士ってこんなときに使ってくれたら役に立つよ！」&lt;/strong&gt;、&lt;strong&gt;「&lt;font color=&quot;orange&quot;&gt;やまだ&lt;/font&gt;を使うとこんなに&lt;font color=&quot;red&quot;&gt;いいこと&lt;/font&gt;があるよ！（って唄って踊って笑いがとれるだけか？！(＾＾;（笑））」&lt;/strong&gt;っていうことを皆さんにわかってもらえたら・・・ということで、ブログも頑張って書いていこうと思います。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　・・・ってどさくさにまぎれて、今日はマイカー通勤のお話じゃありませんでしたが、また次の機会に書きますね。&lt;/p&gt;</content:encoded>

<dc:subject>所長のひとりごと</dc:subject>

<dc:creator>やまだ経営労務管理事務所　やまだ</dc:creator>
<dc:date>2005-06-08T11:59:00+09:00</dc:date>
</item>
<item rdf:about="http://aranami-sr.cocolog-nifty.com/riskmanegementlabo/2005/06/post_0e92.html">
<title>マイカー通勤や業務に従業員の車を使うリスク　その１</title>
<link>http://aranami-sr.cocolog-nifty.com/riskmanegementlabo/2005/06/post_0e92.html</link>
<description>（中央大学にて－新緑の季節です。） 　 　昨日は、午前中は事務仕事、午後はお客さ...</description>
<content:encoded>&lt;p&gt;（中央大学にて－新緑の季節です。）&lt;br /&gt;
　&lt;a href=&quot;http://aranami-sr.cocolog-nifty.com/riskmanegementlabo/images/chudai2.jpg&quot; onclick=&quot;window.open(this.href, &#39;_blank&#39;, &#39;width=240,height=320,scrollbars=no,resizable=no,toolbar=no,directories=no,location=no,menubar=no,status=no,left=0,top=0&#39;); return false&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;chudai2&quot; title=&quot;chudai2&quot; src=&quot;http://aranami-sr.cocolog-nifty.com/riskmanegementlabo/images/chudai2_thumb.jpg&quot; width=&quot;200&quot; height=&quot;266&quot; border=&quot;0&quot; style=&quot;float: left; margin: 0px 5px 5px 0px;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
　昨日は、午前中は事務仕事、午後はお客さんのところに訪問してきました。東京といっても多摩地域は、都心と違って結構田舎ですので、車で移動です。&lt;br /&gt;
　もっとも運転はあまり得意ではないので、極力バスでいけるところはバスを使うことが多いのですが、さすがにバスで30分・・・しかも、１時間に２～３本？とか、バス乗り換え？（＾＾；というほとんど公共の交通機関を利用するだけではとてもいけない・・・車では到底いけないところも、八王子にはたくさん存在するので、やはり車は必需品です。&lt;br /&gt;
　昨日は比較的良いお天気だったので、いいドライブ日和でした。窓を開けて運転するといい風が入って爽快でした。その後、中央大学までお散歩がてら支払いをしにいったのですが、緑がいっぱいで若さと活気がいっぱいで、若者のエネルギー（？）をたくさん浴びて戻ってきました。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://blog.with2.net/link.php/24282&quot;&gt;これからの「就業規則リスクマネジメント研究所　～社労士やまだのひとりごと」は人気blogランキングに参加しています。今順位はどのあたりかな？&lt;/a&gt;&lt;/font&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;p&gt;　ところで、あなたの会社ではマイカー通勤を認めていますか？業務に従業員の車を使用させることはありませんか？&lt;br /&gt;
　経費節減のため？業務上やむを得ず使用・・・？　理由は様々かと思います。でも、大手の会社はほとんど認めていませんよね？何故でしょう？&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　それは簡単に認めてしまうと、あとでイタイ目にあってしまう危険性があるからです。&lt;br /&gt;
　&lt;/p&gt;&lt;p&gt;　具体的には、従業員が自分の車を使用して、通勤したり、業務に使用した場合に、&lt;strong&gt;使用者にも責任が及ぶ場合がある&lt;/strong&gt;ということになります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　具体的には・・・&lt;br /&gt;
　・民法上の使用者責任（715条・【対人・対物】）&lt;br /&gt;
　・自賠責法上の運行供用者責任（3条【対人のみ】）&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　にかかわる損害賠償責任が発生する可能性があります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　つまり、マイカー通勤や業務で使っている私有車の事故によって、従業員が加害者となった場合、被害者が会社を相手取って訴えを起こす（損害賠償を求めてくる）可能性があるということです。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　対策としては、可能であればマイカー通勤や業務上での私有車の使用を認めないのが一番のリスクマネジメントとなることはいうまでもありませんが、そうはいっても、やはりある程度利用せざるを得ない場合であっても、対策が必要となります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　細かいことは、また後日触れたいと思います。&lt;/p&gt;</content:encoded>

<dc:subject>ビジネス・経営</dc:subject>
<dc:subject>労務RMコラム</dc:subject>
<dc:subject>労務管理関連</dc:subject>
<dc:subject>所長のひとりごと</dc:subject>

<dc:creator>やまだ経営労務管理事務所　やまだ</dc:creator>
<dc:date>2005-06-01T08:50:00+09:00</dc:date>
</item>
<item rdf:about="http://aranami-sr.cocolog-nifty.com/riskmanegementlabo/2005/05/post_4a05.html">
<title>採用時の応募書類の取扱い</title>
<link>http://aranami-sr.cocolog-nifty.com/riskmanegementlabo/2005/05/post_4a05.html</link>
<description>　先日、とある業界のコンサルの方とお話をする機会があったときのこと。 　その際に...</description>
<content:encoded>&lt;p&gt;　先日、とある業界のコンサルの方とお話をする機会があったときのこと。&lt;br /&gt;
　その際に、「どうも・・・経営者側が採用時の履歴書をみて、（部外者も含め）従業員みんなで眺めながら噂話に花を咲かせたり・・・ということがあるんですよ。」のようなお話をお聞きしたことがありました。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　あなたの会社はどうですか？思わずやってしまったりしていないでしょうか？&lt;br /&gt;
　これはやはり・・・まずいですよね・・・。（＾＾；&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://aranami-sr.cocolog-nifty.com/riskmanegementlabo/images/kojin1_5.gif&quot; onclick=&quot;window.open(this.href, &#39;_blank&#39;, &#39;width=679,height=384,scrollbars=no,resizable=no,toolbar=no,directories=no,location=no,menubar=no,status=no,left=0,top=0&#39;); return false&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;kojin1&quot; title=&quot;kojin1&quot; src=&quot;http://aranami-sr.cocolog-nifty.com/riskmanegementlabo/images/kojin1_5_thumb.gif&quot; width=&quot;400&quot; height=&quot;226&quot; border=&quot;0&quot; style=&quot;float: left; margin: 0px 5px 5px 0px;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;　というのも、採用時には、履歴書など応募書類を基本に、書類選考・筆記試験・面接・健康診断等を経て採用者を決定することとなります。採用時の履歴書に記載されている氏名・住所・電話番号・生年月日・学歴・家族構成等はいずれも「個人情報」なんです。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　個人情報保護法では、「個人情報」「個人データ」「保有個人データ」の３つに分類されており、それぞれについて個人の権利・利益に対する侵害の危険度見合った義務・規制を定めています。&lt;br /&gt;
　当然のごとく、検索可能な情報とした場合には、当然のごとく「個人データ」となりますし、６ヵ月を超えて保有すると「保有個人データ」となります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://blog.with2.net/link.php/24282&quot;&gt;これからの「人事労務リスクマネジメント研究所」は人気blogランキングに参加しています。今順位はどのあたりかな？&lt;/a&gt;&lt;/font&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;p&gt;　採用等で必要な事項であれば構いませんが、いずれにしても、採用のために集めた個人情報を利用目的とは関係ない噂話をするのは、問題アリと考えるべきでしょう。噂話などもってのほかです。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　応募書類など採用のために収集した個人情報を、採用以外の目的で利用することのないようにするとともに、採用者を除く応募者の情報の取扱は、６ヵ月未満の期間で採用者決定後なるべく早い段階で、履歴書など応募書類はシュレッダーにかけた上で破棄する、パソコンのデータを削除する等の措置をとるべきでしょう。&lt;br /&gt;
　「保有個人データ」とされれば、管理も面倒になりますし、不要な情報は廃棄するなど、適切に処分することが大切になります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　また、法律うんぬんにかかわらず、こういうことが行われたとわかれば、採用された人もそうでない応募者にとっても信頼関係にヒビが入りかねない事態です。情報の管理については、いろいろな意味で、対応には気をつけたいと思う今日この頃です。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　&lt;a href=&quot;http://www.aranami-sr.com/y_mail.cgi?id=joseikin&quot;&gt;助成金無料診断&lt;/a&gt;も実施中です。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://aranami-sr.cocolog-nifty.com/riskmanegementlabo/2005/03/post.html&quot;&gt;「やまだ経営労務管理事務所」の日替わりブログはメニューはこちら。&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</content:encoded>

<dc:subject>個人情報保護</dc:subject>
<dc:subject>労務管理関連</dc:subject>

<dc:creator>やまだ経営労務管理事務所　やまだ</dc:creator>
<dc:date>2005-05-30T08:50:00+09:00</dc:date>
</item>
<item rdf:about="http://aranami-sr.cocolog-nifty.com/riskmanegementlabo/2005/05/__4bb4.html">
<title>パートも戦力の時代　その１</title>
<link>http://aranami-sr.cocolog-nifty.com/riskmanegementlabo/2005/05/__4bb4.html</link>
<description>　「大手スーパーのパート率、過去最高77％に・10社で21万人」 　詳細は「NI...</description>
<content:encoded>&lt;p&gt;　「大手スーパーのパート率、過去最高77％に・10社で21万人」&lt;br /&gt;
　詳細は「&lt;a href=&quot;http://www.nikkei.co.jp/sp1/nt38/20050521AS2F1900321052005.html&quot;&gt;NIKKEI　NET&lt;/a&gt;」記事をご参照下さい。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　大手スーパーでパートタイマーの比率をあげているそうです。いまや７割８割は当たり前の時代ですね。&lt;br /&gt;
私の弟も某中堅スーパーで正社員として働いていますが、彼の下で働いているのは、アルバイトの若い子か、主婦のパートのおばさまたちのようです。&lt;br /&gt;
＃先日あったときは、「人をつかうってタイヘンだぁ～」とこぼしておりました。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　&lt;a href=&quot;http://aranami-sr.cocolog-nifty.com/chingin_infomation/2004/11/post_1.html&quot;&gt;西友などは、比較的長い時間働くパートには、業績連動給を採用するそうです。&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
　いまや、パートも貴重な戦力となる時代ですね。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://blog.with2.net/link.php/24282&quot;&gt;これからの「人事労務リスクマネジメント研究所」は人気blogランキングに参加しています。今順位はどのあたりかな？&lt;/a&gt;&lt;/font&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;p&gt;　さてさて、そんなパートさんでも年次有給休暇をとらせなければならないって、知ってましたか？&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　週30時間未満のパートタイマーであっても、週所定労働時間又は年間所定労働日数及び勤続年数に応じて、別表２のとおり、年次有給休暇を与えなければなりません。（←比例付与なんて言い方をするんですけどね。）&lt;br /&gt;
＃週30時間以上又は週５日以上働くパートタイマーの場合は、正社員と同様に、年次有給休暇を与えることとなります。&lt;/p&gt;

&lt;table border=1&gt;&lt;tr&gt;&lt;td rowspan=&quot;2&quot;&gt;週所定&lt;br&gt;労働日数&lt;/td&gt;&lt;td rowspan=&quot;2&quot;&gt;年間所定&lt;br&gt;労働日数&lt;/td&gt;&lt;TD colspan=&quot;7&quot; align=&quot;center&quot;&gt;勤続年数&lt;/TD&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;0.5年&lt;/td&gt;&lt;td&gt;1.5年&lt;/td&gt;&lt;td&gt;2.5年&lt;/td&gt;&lt;td&gt;3.5年&lt;/td&gt;&lt;td&gt;4.5年&lt;/td&gt;&lt;td&gt;5.5年&lt;/td&gt;&lt;td&gt;6.5年以上&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;4日&lt;/td&gt;&lt;td&gt;169～216日&lt;/td&gt;&lt;td&gt;7日&lt;/td&gt;&lt;td&gt;8日&lt;/td&gt;&lt;td&gt;9日&lt;/td&gt;&lt;td&gt;10日&lt;/td&gt;&lt;td&gt;12日&lt;/td&gt;&lt;td&gt;13日&lt;/td&gt;&lt;td&gt;15日&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;3日&lt;/td&gt;&lt;td&gt;121～168日&lt;/td&gt;&lt;td&gt;5日&lt;/td&gt;&lt;td&gt;6日&lt;/td&gt;&lt;td&gt;6日&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;font color=&quot;red&quot;&gt;&lt;strong&gt;8日&lt;/font&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;9日&lt;/td&gt;&lt;td&gt;10日&lt;/td&gt;&lt;td&gt;11日&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;2日&lt;/td&gt;&lt;td&gt;73～120日&lt;/td&gt;&lt;td&gt;3日&lt;/td&gt;&lt;td&gt;4日&lt;/td&gt;&lt;td&gt;4日&lt;/td&gt;&lt;td&gt;5日&lt;/td&gt;&lt;td&gt;6日&lt;/td&gt;&lt;td&gt;7日&lt;/td&gt;&lt;td&gt;7日&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;1日&lt;/td&gt;&lt;td&gt;48～72日&lt;/td&gt;&lt;td&gt;1日&lt;/td&gt;&lt;td&gt;2日&lt;/td&gt;&lt;td&gt;2日&lt;/td&gt;&lt;td&gt;2日&lt;/td&gt;&lt;td&gt;3日&lt;/td&gt;&lt;td&gt;3日&lt;/td&gt;&lt;td&gt;3日&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;
&lt;font size=&quot;2&quot;&gt;☆特に&lt;font color=&quot;red&quot;&gt;&lt;strong&gt;赤字&lt;/font&gt;&lt;/strong&gt;のところは、就業規則を監督署に出すときなどにチェックされることが多いところですね。&lt;/font&gt;

&lt;p&gt;(参考)一般的な正社員の年次有給休暇&lt;br /&gt;
&lt;table border=1&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;勤続年数&lt;/td&gt;&lt;td&gt;0.5年&lt;/td&gt;&lt;td&gt;1.5年&lt;/td&gt;&lt;td&gt;2.5年&lt;/td&gt;&lt;td&gt;3.5年&lt;/td&gt;&lt;td&gt;4.5年&lt;/td&gt;&lt;td&gt;5.5年&lt;/td&gt;&lt;td&gt;6.5年以上&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;付与日数&lt;/td&gt;&lt;td&gt;10日&lt;/td&gt;&lt;td&gt;11日&lt;/td&gt;&lt;td&gt;12日&lt;/td&gt;&lt;td&gt;14日&lt;/td&gt;&lt;td&gt;16日&lt;/td&gt;&lt;td&gt;18日&lt;/td&gt;&lt;td&gt;20日&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　もちろん、年次有給休暇は&lt;font color=&quot;red&quot;&gt;&lt;strong&gt;「一生懸命働いたごほうびにゆっくり心と体を休めてね」&lt;/strong&gt;&lt;/font&gt;という制度なので、働きはじめた日から起算して、６箇月間継続して勤務した人のうち、その期間の全労働日の８割以上出勤した労働者に与えることとなります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　先日も「パートの年次有給休暇ってどのように扱ったらよいのでしょうか？」というご質問を受けて、いろいろとお答えをしたりしました。&lt;br /&gt;
　「パートやアルバイトに年次有給休暇？」と思うところもありますが、貴重な戦力であればこそ、パートの労働条件も考えていかなければならないと思う今日この頃です。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://aranami-sr.cocolog-nifty.com/riskmanegementlabo/2005/03/post.html&quot;&gt;「やまだ経営労務管理事務所」の日替わりブログはメニューはこちら。&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</content:encoded>

<dc:subject>ビジネス・経営</dc:subject>
<dc:subject>労務管理関連</dc:subject>
<dc:subject>所長のひとりごと</dc:subject>
<dc:subject>賃金・退職金関連</dc:subject>

<dc:creator>やまだ経営労務管理事務所　やまだ</dc:creator>
<dc:date>2005-05-25T01:36:52+09:00</dc:date>
</item>
<item rdf:about="http://aranami-sr.cocolog-nifty.com/riskmanegementlabo/2005/05/post_5bec.html">
<title>「子どもの給与額教えてくれ」といわれたら、あなたならどうしますか？</title>
<link>http://aranami-sr.cocolog-nifty.com/riskmanegementlabo/2005/05/post_5bec.html</link>
<description>　朝、顧問先の社長さんから、電話がかかってきました！ 　『社員の親御さんから「子...</description>
<content:encoded>&lt;p&gt;　朝、顧問先の社長さんから、電話がかかってきました！&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;　『社員の親御さんから「子どもの給料の金額教えてくれ！」と電話がかかってきた！どうしたらいい？？』&lt;/strong&gt;　&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　&lt;font size=&quot;2&quot; color=&quot;red&quot;&gt;&lt;strong&gt;あなたなら、こんなときどうしますか？&lt;/strong&gt;&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://blog.with2.net/link.php/24282&quot;&gt;これからの「人事労務リスクマネジメント研究所」は人気blogランキングに参加しています。今順位はどのあたりかな？&lt;/a&gt;&lt;/font&gt;&lt;br /&gt;
　&lt;br /&gt;
　親御さんならいいかな・・・とか(^^;、いや・・・でも、結婚して子どももいて、もう独立してるんだから、やっぱ教えたらまずいだろ？とか・・・。親御さんと社員であるお子さんの間には、いろいろ事情があったようで、教えてもらうための必要性をいろいろと親御さんはお話になったようです。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　お子さんのいる社長のこと、いややっぱりここは親として教えるべきだろう・・・などなど親の気持ちとして、共感できるところもあったと思われ、無理に断るよりは教えたほうが丸くおさまるかな？なんて思ったり・・・心は揺れたようです。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　んー。思わず教えてしまうでしょうか？&lt;br /&gt;
　それとも、教えられません・・・とお断りするでしょうか？&lt;/p&gt;

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&lt;p&gt;　こんなご質問に私はこんな風にお答えしました。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;　「労働者の個人情報の保護に関する行動指針」によれば、個人情報保護の一般原則として、個人情報の利用及び提供については、以下のとおりとなっています。&lt;br /&gt;
&lt;table bgcolor=&quot;#ffcccc&quot;&gt;&lt;tr&gt;&lt;td bgcolor=&quot;#ffcccc&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;UL&gt;&lt;li&gt;個人情報の利用及び提供は、収集目的の範囲内において行うものとする。ただし、次に掲げる場合にあってはこの限りでない。&lt;br /&gt;
&lt;br&gt;&lt;table&gt;&lt;tr&gt;&lt;td bgcolor=&quot;#ffffff&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;ol&gt;&lt;li&gt;収集目的以外の利用又は提供の目的、提供の場合にあっては提供先等について、事前に本人に通知した上で、その同意を得て行う場合&lt;li&gt;法令に定めがある場合&lt;li&gt;労働者の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要があると認められる場合&lt;li&gt;公共の利益の保護のために必要があると認められる場合&lt;li&gt;1.から2.までに掲げる場合のほか労働者の利益になることが明らかであって、収集目的の範囲を超えて利用又は提供することに相当の理由があると認められる場合&lt;/li&gt;&lt;/ol&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;&lt;br&gt;&lt;li&gt;使用者は、個人情報を第三者に提供する場合には、提供先に対して、提供目的の範囲内において処理すること等必要な制限を付し、その処理が適正に行われるよう配慮するものとする。&lt;/ol&gt;&lt;br&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt; 　利用目的外の利用は本人の同意がない限り出来ないと考える方が妥当でしょう。&lt;br /&gt;
また、電話の場合は、相手が誰だか確認するのが難しいですから、なおさら気をつける必要がありそうです。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　というわけで・・・&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;やまだ「んー。このご時世、個人情報保護について、法律が出来たりと、プライバシーについては厳しく考える時代ですから、たとえ親であっても、本人の了解なく、給料の額を教えるというのは、やっぱりちょっと問題ありますよねぇ・・・？・・・。」&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;シャチョー「そうですよねー。そう思って、一応お断りしたのですが、これでよかったのかな？って心配になったので、電話をしたんですよ・・・。」&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　とのことでした。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　あとからお話を聞いてみると、本人と親御さんとで、「そういうことで会社には連絡しない」という約束はしていたようです。もし気楽に教えてしまったら、「何で教えたんだ！」と、その社員は社長に対して怒りを感じるかもしれません。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　もっとも事業所自体が「個人情報取扱事業者」であったかどうかというところで、法律上の扱いは異なる部分もありますが、法律うんぬんの問題の前に、親子の信頼関係や本人と会社との信頼関係の問題もありますから、本人に関する配慮を怠ることなく、考えていきたいなと思った出来事でした。&lt;/p&gt;</content:encoded>

<dc:subject>ニュース</dc:subject>
<dc:subject>ビジネス・経営</dc:subject>
<dc:subject>労務管理関連</dc:subject>
<dc:subject>所長のひとりごと</dc:subject>

<dc:creator>やまだ経営労務管理事務所　やまだ</dc:creator>
<dc:date>2005-05-23T08:50:00+09:00</dc:date>
</item>
<item rdf:about="http://aranami-sr.cocolog-nifty.com/riskmanegementlabo/2005/05/post_9355.html">
<title>個人情報保護について考える　その２</title>
<link>http://aranami-sr.cocolog-nifty.com/riskmanegementlabo/2005/05/post_9355.html</link>
<description>　 　ゴールデンウィークは、妹夫婦が姪っ子を連れてやってきて、その合間に、原稿（...</description>
<content:encoded>&lt;p&gt;　&lt;a href=&quot;http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=OHFSG+DXWFQQ+1KO+66H9D&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.commit4u.jp/pc/photo/1114_albm_1115548500_0.jpg&quot; width=&quot;240&quot; height=&quot;320&quot; align=&quot;left&quot; src=&quot;http://www18.a8.net/0.gif?a8mat=OHFSG+DXWFQQ+1KO+66H9D&quot;border=&quot;0&quot;&gt;&lt;br /&gt;
&lt;/a&gt;&lt;img border=&quot;0&quot; width=&quot;1&quot; height=&quot;1&quot; src=&quot;http://www14.a8.net/0.gif?a8mat=OHFSG+DXWFQQ+1KO+66H9D&quot; alt=&quot;&quot;&gt;&lt;br /&gt;
　ゴールデンウィークは、妹夫婦が姪っ子を連れてやってきて、その合間に、原稿（２本）をやっつけるという感じでした。八王子魚市場にお買い物にいったり、数十年ぶりに姪っ子を連れて、多摩動物公園に新しく出来た「オランウータンスカイウォーク」をお散歩がてら見に行ったり、大忙しでした。&lt;br /&gt;
　&lt;a href=&quot;http://www.syoku-my.com/bouz/itiba/hatiouji/hatiouji.html&quot;&gt;八王子魚市場&lt;/a&gt;は、公営ですが、一般のお客さんも午前９時ごろに行けば普通にお買い物できるそうです。&lt;br /&gt;
お魚屋さんや高級料亭などの業者が利用するそうで、卸売センター＆協同組合よりはちょっとお値段はりますが、高級でいいネタが割安で揃っていました。&lt;br /&gt;
＃よかったら、足を運んでみてくださいね。&lt;br /&gt;
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&lt;strong&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://blog.with2.net/link.php/24282&quot;&gt;「人事労務リスクマネジメント研究所」を宜しくお願いします！（人気blogランキング）&lt;/a&gt;&lt;/font&gt;&lt;br /&gt;
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　さて、記事２本の中身とは・・・&lt;br /&gt;
　「労働基準法の基礎知識」　～労働条件の明示から、労働基準法の基礎知識を学ぶ！&lt;br /&gt;
　「個人情報保護対策」の２つ。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　個人情報保護について、しばらくとりあげます！というお約束だったので、こちらについて少しお話をしましょう！&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　個人情報保護法では、&lt;strong&gt;過去&lt;font color=&quot;red&quot;&gt;６ヵ月間継続&lt;/font&gt;&lt;/strong&gt;して&lt;strong&gt;&lt;font color=&quot;red&quot;&gt;5,000人&lt;/font&gt;を超える&lt;/strong&gt;「個人情報」を持っている民間の事業者（以下、「個人情報取扱事業者」）を対象に、を対象に、個人情報保護についての様々な規制をし、その保護対策に関する義務を課しています。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　なお、ここでいう『&lt;strong&gt;5,000人&lt;/strong&gt;』とは、&lt;strong&gt;事業の用に供する「個人情報データベース等」を構成する個人情報によって識別される特定の個人の数&lt;/strong&gt;を指し、職員・退職者の個人情報、サービス利用者に関する個人情報のほか、家族・ボランティア・取引先など、事業所が保有するすべての個人情報が該当し、合算した数で見ることとなります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　つまり、社員数十名の会社であっても、「個人情報取扱事業者」に該当する可能性が高いということになります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　また、業種別に各関係省庁から、ガイドラインが出ており、それに基づいて、個人情報保護対策を考える必要があります。「個人情報取扱事業者」にはならないから・・・というアナタ！医療機関や介護事業者など、個人情報保護法の規制対象（「個人情報取扱事業者」）にならない事業所であっても、その情報の量・内容・危険度等により、「個人情報取扱事業者」並みの対策に努めることを求められることもありますので、注意が必要です。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　「雇用管理」「業種別」関連のガイドラインをご紹介しますので、ご参照下さいませ。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　&lt;a href=&quot;http://www5.cao.go.jp/seikatsu/shingikai/kojin/20031022kojin4.pdf&quot;&gt;「個人情報の保護に関するガイドライン（各省ガイドライン【PDF】）&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;●「雇用管理」関連&lt;br /&gt;
&lt;a href=&quot;http://www.mhlw.go.jp/shingi/2004/10/s1014-9h3.html&quot;&gt;　「労働者の個人情報の保護に関する行動指針」&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href=&quot;http://www.mhlw.go.jp/topics/2004/07/tp0701-1.html&quot;&gt;　「雇用管理に関する個人情報の適正な取扱いを確保するために事業者が講ずべき措置に関する指針について （厚生労働省告示第259号）」&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href=&quot;http://www5.cao.go.jp/seikatsu/shingikai/kojin/20041025kojin8-2.pdf&quot;&gt;「雇用管理に関する個人情報のうち健康情報を取り扱うに当たっての留意事項【PDF】」&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;●業種別&lt;br /&gt;
◎医療機関・福祉分野&lt;br /&gt;
&lt;a href=&quot;http://www.mhlw.go.jp/houdou/2004/12/dl/h1227-6a.pdf&quot;&gt;　「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン【PDF】」&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href=&quot;http://www5.cao.go.jp/seikatsu/kojin/gaidorainkentou/fukushi.pdf&quot;&gt;　「福祉関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン【PDF】」&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;◎労働者派遣業（一般・特定）・職業紹介事業&lt;br /&gt;
&lt;a href=&quot;http://www5.cao.go.jp/seikatsu/kojin/gaidorainkentou/shokugyou.pdf&quot;&gt;　「職業紹介事業者、労働者の募集を行う者、募集受託者、労働者供給事業者等が均等待遇、労働条件等の明示、求職者等の個人情報の取扱い、職業紹介事業者の責務、募集内容の的確な表示等に関して適切に対処するための指針の一部を改正する告示【PDF】」&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href=&quot;http://www5.cao.go.jp/seikatsu/kojin/gaidorainkentou/haken.pdf&quot;&gt;　「派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針の一部を改正する告示【PDF】」&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;◎学校など教育機関&lt;br /&gt;
&lt;a href=&quot;http://www5.cao.go.jp/seikatsu/kojin/gaidorainkentou/seito.pdf&quot;&gt;「学校における生徒等に関する個人情報の適正な取扱いを確保するために事業者が講ずべき措置に関する指針【PDF】」&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</content:encoded>

<dc:subject>労務管理関連</dc:subject>

<dc:creator>やまだ経営労務管理事務所　やまだ</dc:creator>
<dc:date>2005-05-11T17:42:12+09:00</dc:date>
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<item rdf:about="http://aranami-sr.cocolog-nifty.com/riskmanegementlabo/2005/04/post_b20f.html">
<title>社労士仲間との交流も大切だなぁ・・・。</title>
<link>http://aranami-sr.cocolog-nifty.com/riskmanegementlabo/2005/04/post_b20f.html</link>
<description>　おはようございます。やまだです。 今日は、仲間と情報交換会をする日。たまたま同...</description>
<content:encoded>&lt;p&gt;　おはようございます。やまだです。&lt;br /&gt;
今日は、仲間と情報交換会をする日。たまたま同じ時期に周辺地域で社労士として開業して、女性で年齢も比較的近い人が数人集まって、同じ地域で機会があるごとに会う機会も多かったりしたこともあり、最近、悩んだ・迷った話から、こんなお仕事したよなど、情報交換をする場で、機会があるごとに飲み会をしたり、ランチやお茶をしたりしています。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://blog.with2.net/link.php/24282&quot;&gt;これからの「人事労務リスクマネジメント研究所」を応援してください。（人気blogランキング）&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;p&gt;　仕事をしているといろいろなことが起こります。あんなこと、こんなこと・・・。&lt;br /&gt;
そんなことをお互い情報交換することで、新しい情報が入りますし、「あの人も頑張ってるんだ！」と思えば、「自分も頑張らなくちゃ！」って、いい刺激を受けたりします。「あんなことがあったのか・・・」「そのときは、こんな風にすればいいんだ！」と経験値もどんどんあがる気がします。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　また、仕事を離れて、いろいろな会話で盛り上がれるのも良いところ・・・。&lt;br /&gt;
やはり、仲間との交流は大切だなぁ・・・と思います。そして、おつきあいしてくださる皆様に感謝感謝の気持ちです。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　さて、今日もママチャリとばして、お仕事です。よーい！どん！&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　今日は「継続雇用　再雇用　定年延長　対策研究室」の『Ｑ＆Ａ』の日です。&lt;br /&gt;
&lt;a href=&quot;http://aranami-sr.cocolog-nifty.com/over60/&quot;&gt;「継続雇用　再雇用　定年延長　対策　研究室」&lt;/a&gt;」はこちらからご覧下さい。&lt;/p&gt;</content:encoded>

<dc:subject>ビジネス・経営</dc:subject>
<dc:subject>所長のひとりごと</dc:subject>
<dc:subject>日記・コラム・つぶやき</dc:subject>
<dc:subject>業務日報</dc:subject>

<dc:creator>やまだ経営労務管理事務所　やまだ</dc:creator>
<dc:date>2005-04-22T09:27:31+09:00</dc:date>
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<item rdf:about="http://aranami-sr.cocolog-nifty.com/riskmanegementlabo/2005/04/post_0bc1.html">
<title>わかりやすさって大切だなぁ・・・。</title>
<link>http://aranami-sr.cocolog-nifty.com/riskmanegementlabo/2005/04/post_0bc1.html</link>
<description>　昨日は、顧問先１件回り、連載＆特集記事の打ち合わせに都心に出て、とんぼ帰りで夜...</description>
<content:encoded>&lt;p&gt;　昨日は、顧問先１件回り、連載＆特集記事の打ち合わせに都心に出て、とんぼ帰りで夜は賃金制度設計の勉強会に行ってきました。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　そこで、連載＆特集記事の打ち合わせや勉強会でＹ先生がお話になったことで、しみじみと大切だなぁ～と思ったこと。「わかりやすさ」って大切だなぁ～ということ。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://blog.with2.net/link.php/24282&quot;&gt;これからの「人事労務リスクマネジメント研究所」を応援してください。（人気blogランキング）&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;p&gt;　法律的なこと、賃金制度設計に関すること、理論的・学問的になれば、難しいし、専門家としてそういったものに精通していなければならないし、日々そうした努力はとても必要なこと。&lt;br /&gt;
　でも、それを難しくお客さんや従業員に説明して、理解されたような気になってはダメだなぁ～と実感。&lt;br /&gt;
Ｙ先生に説明する様子を見て、難しい理論や物事をここまで図解してわかりやすく説明するのかとただただ感動してしまいました。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　「就業規則も賃金制度も経営側からの大切なメッセージを伝えるもの」&lt;br /&gt;
　「連載記事も読者の皆様に、正確な情報を配信するもの」&lt;br /&gt;
　どちらもわかりやすい理解しやすいものでなければ、「伝えたいメッセージが伝わらないな」と感じた１日でした。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;  やはりわかりやすい言葉で、納得できるような説明をするということがとても必要となれているなぁ～と改めて感じました。また、運用するにも、ただこ難しいだけで、わけがわからない細かい制度や規程を作っても結局手に余る結果になってしまうんですよね。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　当たり前のことだけど、忘れてしまいがちなこと・・・。&lt;br /&gt;
　「相手の立場にたって、わかりやすく・・・。」&lt;br /&gt;
　そんな気持ちを大切にまた今日も１日頑張っていきたいと思います。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　さて、今日は「賃金制度設計情報室」の『ニューストピックス』の日です。&lt;br /&gt;
&lt;a href=&quot;http://aranami-sr.cocolog-nifty.com/chingin_infomation/&quot;&gt;「賃金制度設計情報室」へはこちらから。&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</content:encoded>

<dc:subject>ニュース</dc:subject>
<dc:subject>ビジネス・経営</dc:subject>
<dc:subject>所長のひとりごと</dc:subject>
<dc:subject>日記・コラム・つぶやき</dc:subject>

<dc:creator>やまだ経営労務管理事務所　やまだ</dc:creator>
<dc:date>2005-04-21T14:50:29+09:00</dc:date>
</item>
<item rdf:about="http://aranami-sr.cocolog-nifty.com/riskmanegementlabo/2005/04/post_2a58.html">
<title>個人情報保護について考える　その１</title>
<link>http://aranami-sr.cocolog-nifty.com/riskmanegementlabo/2005/04/post_2a58.html</link>
<description>　先日、主人が体調不良のため、病院に行きました。 　そこで、感じたこと・・・。な...</description>
<content:encoded>&lt;p&gt;　先日、主人が体調不良のため、病院に行きました。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　そこで、感じたこと・・・。なんかいつもと違うぞ！&lt;br /&gt;
　「635番さん　第１診察室にお入り下さい」「135番さん　第５診察室にお入り下さい。」・・・。&lt;br /&gt;
　あれ？&lt;strong&gt;名前で呼んでない・・・。(^^;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　なんでだ？&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://blog.with2.net/link.php/24282&quot;&gt;・・・とその前に・・・これからの「人事労務リスクマネジメント研究所」を応援してください。（人気blogランキング）&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;p&gt;　と思っていたら、主人が隣りで答えてくれました。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　「個人情報保護法が施行されたから、個人情報に配慮しているんだよ。ほら。名前を呼んで診察室に入っていったら、誰がどんな病気かある程度想像がついちゃうだろ？！だから、番号札を渡して番号を呼んでいるんだよ。」&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　なるほど～。確かにそうですね！対応が徹底した病院でした。素晴らしい！&lt;br /&gt;
平成１７年４月より、「個人情報保護法」が施行されました。人事という側面で考えれば、対策としては&lt;br /&gt;
・従業員情報の管理のあり方を考える&lt;br /&gt;
・顧客情報の管理のあり方を考える&lt;br /&gt;
・外注先との契約・管理のあり方を考える（個人情報に関連するところ）&lt;br /&gt;
　必要が出てくるかと考えます。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　この法律に違反した場合に罰則が科せられる「個人情報取扱事業者」は、原則として、個人データを５０００件以上もっている事業者（企業・団体）とされています。&lt;br /&gt;
　特に、医療機関や介護事業者などは、5,000件以上個人情報を持たない事業者であっても、&lt;a href=&quot;http://www.mhlw.go.jp/houdou/2004/12/dl/h1227-6a.pdf&quot;&gt;厚生労働省のガイドライン&lt;/a&gt;では、5,000件個人データをもたない事業者に関しても、個人情報取扱事業者と同様の管理体制をとるよう努めることが求められています。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　また、一般の企業であっても、労務管理の観点からもいくつか対策が必要となりそうです。「個人情報保護法」に関連する情報は、次回以降、随時とりあげていきたいと思います。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　&lt;a href=&quot;http://www.aranami-sr.com/y_mail.cgi?id=joseikin&quot;&gt;助成金無料診断&lt;/a&gt;も実施中です。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://aranami-sr.cocolog-nifty.com/riskmanegementlabo/2005/03/post.html&quot;&gt;「やまだ経営労務管理事務所」の日替わりブログはメニューはこちら。&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</content:encoded>

<dc:subject>所長のひとりごと</dc:subject>

<dc:creator>やまだ経営労務管理事務所　やまだ</dc:creator>
<dc:date>2005-04-20T08:50:00+09:00</dc:date>
</item>
<item rdf:about="http://aranami-sr.cocolog-nifty.com/riskmanegementlabo/2005/04/post_01a3.html">
<title>男性もとれるよ！育児休業！</title>
<link>http://aranami-sr.cocolog-nifty.com/riskmanegementlabo/2005/04/post_01a3.html</link>
<description>　年度末前後で、育児介護休業法の改正に伴う就業規則の改定に奔走していました。 　...</description>
<content:encoded>&lt;p&gt;　年度末前後で、育児介護休業法の改正に伴う就業規則の改定に奔走していました。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　育児介護休業法の主な改正とは、だいたいこんなところになります。&lt;br /&gt;
　&lt;table&gt;&lt;tr&gt;&lt;td bgcolor=&quot;pink&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;blockquote&gt;●育児休業&lt;br&gt;&lt;li&gt;保育所に入所できなかったなど、満１歳を超えても休業が認められる一定の場合には、子が１歳６ヵ月に達するまで、育児休業が出来ます。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;一定の要件を満たした期間雇用者にも育児休業が認められます。&lt;/li&gt;&lt;br&gt;●介護休業&lt;br&gt;&lt;li&gt;今まで対象家族１人につき１回、期間は連続３ヵ月までとなっていたまでとされていた介護休業は対象家族１人につき、常時介護を必要とする状態に至るごとに１回の介護休業ができます。期間は通算して（のべ）９３日までとなります。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;一定の要件を満たした期間雇用者にも介護休業が認められます。&lt;/li&gt;&lt;br&gt;●看護休暇&lt;br&gt;&lt;li&gt;小学校就学前の子を養育する労働者は、１年に５日まで、病気・ケガをした子の看護のために、休暇を取得できることになりました。&lt;/li&gt;&lt;br&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://blog.with2.net/link.php/24282&quot;&gt;これからの「人事労務リスクマネジメント研究所」を応援してください。（人気blogランキング）&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;p&gt;　職場にもいろいろな職場があります。&lt;br /&gt;
就業規則の説明会などをすると、子育て中の働く女性が多いところなどは、結構質問がありますし、逆になんだかピントこないなぁ～という雰囲気の会社さんなど、いろいろです。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　先日も、ご説明に伺ったときのこと・・・。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　やまだ　　「・・・男性の多い職場で、そういうこと言う方いないから、あまり実感わきませんかね？(^^;」&lt;br /&gt;
　しゃちょー「んー。そうだねぇ～。」&lt;br /&gt;
　やまだ　　「でも、育児休業・介護休業も男性も取得できるんですよー。」&lt;br /&gt;
　しゃちょー「んー。でも、なかなかねぇ。」&lt;br /&gt;
　じむの方　「いや、いきなり離婚したり亡くなったりして『シングルファーザー』になったりってこともあるかもしれませんし！今後はあり得るかもしれませんから・・・。こういうことは考えておかないと・・・。」&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　そんなお話になりました。&lt;br /&gt;
　&lt;br /&gt;
　ちなみに、厚生労働省が、2002年９月に取りまとめた「少子化対策プラスワン」では、この育児休業制度について、「男性の育児休業取得率10％、女性の育児休業取得率80％」という具体的な数値目標が示されています。ちなみに、「平成１５年度女性雇用管理基本調査」によると、育児休業取得率は、女性は73.1％、男性は0.44％とのこと。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　ん～。遠い道のりですね。昨今では、昇進の問題、収入の問題など、まだまだ男性が取得するという環境や雰囲気のある会社は少ないということなのでしょうか？（そういうことなんでしょうね。きっと。）男性の目標達成は非常に難しい問題といえるかもしれません。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　ただ、そうはいっても、育児介護休業法では、育児休業・介護休業・看護休暇等の取得を拒んだり、取得したことを理由として、解雇その他不利益な取り扱いはしてはならないとされています。取得したいという方があれば、会社側としては、法律上、原則として、取得させなければならないこととなります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　サラリーマンと専業主婦だけでなく、共働き家庭、シングルマザー＆ファーザー、専業主夫とサラリーウーマン（？）などなどいろいろな家庭があります。育児休業・介護休業などを取得したいという話があったら、従業員があんしんして取得できるようにしたいものです。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://aranami-sr.cocolog-nifty.com/riskmanegementlabo/2005/03/post.html&quot;&gt;「やまだ経営労務管理事務所」の日替わりブログはメニューはこちら。&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</content:encoded>

<dc:subject>所長のひとりごと</dc:subject>

<dc:creator>やまだ経営労務管理事務所　やまだ</dc:creator>
<dc:date>2005-04-14T11:12:47+09:00</dc:date>
</item>
<item rdf:about="http://aranami-sr.cocolog-nifty.com/riskmanegementlabo/2005/04/post.html">
<title>就業規則はリスクマネジメントの第一歩</title>
<link>http://aranami-sr.cocolog-nifty.com/riskmanegementlabo/2005/04/post.html</link>
<description>　taki-log@たきもと事務所さんの記事を見て共感したので、トラックバック。...</description>
<content:encoded>&lt;p&gt;　taki-log@たきもと事務所さんの記事を見て共感したので、トラックバック。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　私の仕事の中で、一番多い仕事の１つが、就業規則の改定のお仕事です。&lt;br /&gt;
きっかけは、許認可を得るための監査であったり、何かトラブルがあってそれをきちんとしたいなどといったことで、依頼が来ることが多いです。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　そのなかには、こんなものもありました。&lt;br /&gt;
　助成金をもらうために、新しく就業規則を作ってそのままにしておいたときのこと。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　入社してまもない従業員の方とトラブルになった会社さんがありました。&lt;br /&gt;
社員「○○はおかしくないか？」&lt;br /&gt;
社長「いや、あなたは試用期間中だからそれは関係ないだろ」&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　・・・と、就業規則を見せたところ・・・&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　『試用期間は、&lt;font color=&quot;Red&quot;&gt;&lt;strong&gt;”　　”&lt;/strong&gt;&lt;/font&gt;ヵ月間とする』&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　　　　　　　　　  &lt;font size=&quot;4&quot;&gt;&lt;strong&gt;　↑&lt;br /&gt;
　　　　　あれ？何も書いてない！！！&lt;/strong&gt;&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　ということで、そうしたことに対応できる就業規則にしたいというご依頼を受けて、就業規則を改定したことがありました。どうも雛形を使って、そのまま数字が入っていなかったようです。よくよく見てみると、他にも空欄がたくさんありました。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　&lt;a href=&quot;http://blog.with2.net/link.php/24282&quot;&gt;これからの「人事労務リスクマネジメント研究所」を応援してください。（人気blogランキング）&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　会社によっては、「就業規則などというものは、なんでもいいからありさえすればいい。」とお考えるところも少なくないようです。確かに、本屋さんにいけば数百円から数千円で簡単に雛形を購入することもできます。また、親会社など関連会社の就業規則をそのまま使うなど、作るだけならいくらでも素材はあるように思います。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　ただ、「就業規則」は、労働条件等を規定する以外に、&lt;strong&gt;「会社のルール」を労働者に知らしめる重要なツール&lt;/strong&gt;であり、それをきちんと定めることが結果として会社を守ることになるのです。労働者が常時10人以上いる会社は、就業規則を作成し、労働基準監督署に届け出ることが義務付けられていますので、一定規模以上の場合は、これを利用しない手はありません。また、小規模な会社でも作成するところが増えています。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　会社のあり方や社内のルールは、業種・規模・職種・年齢構成・企業風土等が違うように、会社ごとに違うのは当然で、決して隣りと同じで済むはずがないのです。&lt;br /&gt;
　また、「人」も「会社」も時間とともに変わります。「人」「組織」「法律はじめ社会」の動きに合わせて、随時メンテナンスが必要であることはいうまでもありません。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　現在、就業規則改定を行ったほとんどの会社さんと、何か手続や法律上のことで出来ない・わからないことがあったり、何かトラブルが起こったときに相談に乗ってほしいということで、継続的におつきあいいただいております。私自身も、会社があんしんして経営できるよう、「転ばぬ先の杖」になれたら・・・という思いで、日々ご相談に乗る毎日です。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　そうはいっても、実際にそこにある危機がなければ、なかなか実感できないのも事実かもしれませんが・・・。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　転ぶ前に・・・、一度貴方の会社の就業規則を読み返してみませんか？&lt;/p&gt;</content:encoded>

<dc:subject>ビジネス・経営</dc:subject>
<dc:subject>労務管理関連</dc:subject>
<dc:subject>所長のひとりごと</dc:subject>

<dc:creator>やまだ経営労務管理事務所　やまだ</dc:creator>
<dc:date>2005-04-06T10:24:00+09:00</dc:date>
</item>
<item rdf:about="http://aranami-sr.cocolog-nifty.com/riskmanegementlabo/2005/03/post_1.html">
<title>コミュニケーションは最大のリスクマネジメント</title>
<link>http://aranami-sr.cocolog-nifty.com/riskmanegementlabo/2005/03/post_1.html</link>
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&lt;p&gt;　少し前の話ですが、会社・職場というものは&lt;strong&gt;「人が動かしている」&lt;/strong&gt;と実感させられるこんな出来事がありました。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　とある会社の社長Aさんは、非常に仕事に対する思い入れが強く、お話をしていてこちらも勉強になると感じさせる素晴らしい社長でした。ただ、残念なことに、思い入れが強すぎるがゆえに、従業員の声に耳を傾けることが出来ないようで、従業員と上手にコミュニケーションがとれない状況にありました。従業員は当初対話の機会をのぞんだようですが、残念ながらその機会を得られなかったようです。とあるトラブルをきっかけに、会社Ａの従業員は、全員ユニオンに加入し、徹底抗戦状態。次第に業務命令を無視するようになりました。それでも従業員を辞めさせることが出来ない。「なんとかルールを作って、会社を立て直したい」ということで、ご相談を受けました。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　懲戒規程や服務規律など会社の就業ルールをきちんと作るとともに、冷静に話し合いが出来る場を設けて、根気強く話をしていきましょう！・・・とご提案しました。&lt;br /&gt;
　しかし、経営者１人でユニオンと対峙することや日々の従業員の態度はＡさんの心に大きな傷を残したようです。ご提案した時点で、話し合いの場をもうけることすら難しい状況でした。その他の事情もありましたが、最終的には、会社をたたむことになりました。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　日々の仕事の中でも、良好なコミュニケーションはトラブルを防止するだけでなく、社内を活性化させる素晴らしい力も持っており、労使トラブルを最小限に食い止める力があると考えます。ただ、逆にコミュニケーションに問題が起こると活気を奪い、トラブルも増えます。このケースは非常に極端な例かもしれませんが、&lt;strong&gt;「コミュニケーションの大切さ」&lt;/strong&gt;を肌で実感した出来事でした。&lt;/p&gt;

&lt;table&gt;&lt;tr&gt;&lt;td bgcolor=&quot;#ccffcc&quot;&gt;
　判例を見ても、「労働条件の不利益変更」の場合も、「整理解雇」の場合も、「労使の協議がつくされたか否か」「説明をきちんとしたか？」といったことは、有効・無効を判断するために必要な要件・要素、「解雇の効力の発生を妨げる事由」と解され、重要な判断材料とされています。
（【参考】「労働条件の不利益変更」→第四銀行事件 最判H9.2.28、「整理解雇」→あさひ保育園事件　最一小判昭58.10.27、東洋酸素事件　東京高判昭54.10.29など）&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;

&lt;p&gt;　話し合いってとても大切だなって思います。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　上記の会社さんの跡取りは再建に向けて、頑張っているそうです。&lt;br /&gt;
笑顔があふれるそんな会社を目指して・・・。１日も早くその日が来ることを心から願う今日この頃です。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　&lt;a href=&quot;http://blog.with2.net/link.php/24282&quot;&gt;これからの「人事労務リスクマネジメント研究所」を応援してください。（人気blogランキング）&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</content:encoded>

<dc:subject>ビジネス・経営</dc:subject>
<dc:subject>労務管理関連</dc:subject>
<dc:subject>所長のひとりごと</dc:subject>

<dc:creator>やまだ経営労務管理事務所　やまだ</dc:creator>
<dc:date>2005-03-30T12:42:34+09:00</dc:date>
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